定款とは、会社の目的や商号、本店の所在地、組織やその運営など、会社の基本的な事項を定めたもので、会社の最高規範にあたります。

定款の記載内容は、1.会社の商号や目的など記載しないと定款が無効になってしまう絶対的記載事項、2.記載しなくても定款自体は無効にならないが、記載しないと効力が認められない相対的記載事項、3.その記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載する任意的記載事項の3つです。

具体的には下記のとおりです。

  1. 絶対的記載事項
    ・商号
    ・目的
    ・本店所在地
    ・設立時出資額
    ・発起人の氏名・住所・引受株数
    ・発行可能株式数
  2. 相対的記載事項
    ・株式の譲渡制限
    ・公告の方法
    ・株券の発行
    ・株主総会、取締役以外の機関設置
    ・現物出資、財産引受等
  3. 任意的記載事項
    ・株券の不発行
    ・取締役・監査役の人数
    ・株式事務手続き
    ・事業年度
    ・株主名簿の基準日
    ・定時株主総会の招集時期等