お金のトラブルで典型的なのが、個人間の金銭の貸し借りです。
口約束で実行すると、後になって、「貸した」「借りていない」の水掛け論を繰り広げます。
トラブルを防止するには、公正証書の金銭消費貸借契約書にすることが、一番いいのですが、少なくとも書面を残すことです。
高額であったり、相手が信用のおけない人物であれば、違約金や保証人などの条項を加えておけば、安心が増します。
口頭で幾度も催促しても一向に延滞がある場合、トラブルを避け、プレッシャーを掛けきちんと返済させるためにも、返済の約束も書面に残すことが重要です。
返済が滞ったときは「○○日以内に返済して下さい」と督促の証拠が残る内容証明郵便を送ることをお勧めします。時効を中断するにも役に立ちます。
また、口約束でお金を貸し、借用書や契約書等の書面が存在しない場合は、証拠が無いので、裁判所に訴えるのを躊躇することがよくあります。
そのようなときは、証拠づくりの為に内容証明を利用して借金の返済を迫っておくのも、一つの手です。
内容証明を送り督促しても、支払ってくれないときは、簡易裁判所に支払督促もしくは金額にもよりますが簡単で迅速な少額訴訟を提起されるという方法もあります。
ただ、裁判所から強制執行等の命令をもらっても、実際に相手が支払い能力に欠けていれば、回収は難しくなります。
もうすぐ払ってくれるだろうと無策のまま待っていると、痛い目に会いますので、早めの行動が大切です。