遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことですが、場合によっては、相続人間で感情の対立が生じたり、もめたりして、スムーズに事が運ばないことがあります。

もめなくても、手続きに法律知識が必要であったり、時間的な問題等で遺言を執行することが難しいケースもあろうかと思います。

そこで、被相続人(故人)が希望したとおりの相続が行われ、遺産分割等、様々な手続きをスムーズに実行するため、被相続人は遺言により、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者の指定は、遺言でしかできません。

遺言執行者とは、簡単に分かりやすく言うと、被相続人(故人)の代理人です。

遺言によって遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言を執行するためのいっさいの権利と義務を持ち、相続人が遺言執行者を無視して勝手に遺産を処分することは許されません。