民法によって規定されている相続割合を、法定相続分と言います。
ただ、故人(被相続人)が遺言により、個々の相続財産を誰に引き継がせるか指定した場合や割合を指定した場合は、その遺言が優先されます。
法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります。
相続人 | 法定相続分 | |
配偶者のみ | 全部 | |
第1順位 | 配偶者と子(孫) | 配偶者:1/2
子:1/2(複数の場合均等割) |
子(孫)のみ(配偶者なし) | 全部(複数の場合均等割) | |
第2順位 | 配偶者と直系尊属(父・母) | 配偶者:2/3
直系尊属:1/3(複数の場合均等割) |
直系尊属(父・母)のみ | 全部(複数の場合均等割) | |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪) | 配偶者:3/4
兄弟姉妹1/4(複数の場合均等割 |
兄弟姉妹(甥・姪)のみ | 全部(複数の場合均等割) |
*養子縁組をした場合は、実子と同じ相続分になります。
*非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)の法定相続分は嫡出子(婚姻している夫婦から生まれた子)の1/2になります。