遺言とは、生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者が亡くなられた後にその意思を実現させるための制度です。
法律に反しない範囲内において財産の自由な処分、特に財産の全部もしくは個々の財産を誰が受け継ぐかについて、被相続人(遺言作成者)の意思を反映させることができます。
一方で、民法は遺言に厳格な要件や方式を定めており、それに則っていないものは無効としています。
ⅰ.遺言書があったなら・・・・、後から悔やめません
遺言や相続の問題はとても身近な問題でありながら、ほとんどの方が正しい知識をもっていません。正しい知識が無いがゆえに、残されたご家族が相続による争いに巻き込まれ、悲しい想いをするケースが目立ちます。
相続による争いの原因の大半は、適切な遺言が無かったことにあります。
つまり、適切な遺言が残されていれば、ほとんどのケース、相続による争い・家族関係の崩壊は防げたのです
相続人間の争いごとを未然に防ぐことが、遺言書の大きな目的の1つです。
ⅱ.遺言書作成のメリット
遺言書がない場合、遺産はいったん法定相続人全員の共有となり、その上で遺産をどのように分割するかを相続人間で協議することになります。
相続人それぞれの思惑や欲が衝突し、この遺産分割協議がスムーズにまとまらず、裁判所にゆだねるケースも少なくありません。
このような事態を防ぐために、十分に考慮した上で、誰にどのように財産を相続させるかを明確にした遺言書をあらかじめ作成しておくことが必要です。
遺言に遺産分割方法が指定されている場合は、それに従うことになり、相続人の間で遺産分割協議をする必要はありません。
さらに、遺言書は相続争いの防止だけではなく、残された家族の愛情や感謝の気持ちを伝える大事な手段です。