民法では、下記の5つにあてはまれば、離婚の提起をすることができると定めています。

① 配偶者(夫もしくは妻)に不貞な行為があったとき

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

①~④までは具体的離婚事由を提示していますが、⑤は個々のケースによって判断するように曖昧な表現になっています。

例えば、暴行・虐待(DV)のケースやギャンブルによる多額の借金、また一番多いのは、性格の不一致です。これらが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる程度なのかどうかは、必ずしも一概に判断することはできません。

裁判では、夫婦の将来を考えて、夫婦関係が修復できないほど破綻して、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態なのかが重要視されます。