クーリングオフ期間を経過してしまっても諦めないでください。法律上で中途解約権が認められるものもあります。
エステや語学スクール、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスでは、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく、中途解約を行ないたくなることが少なからずあります。
このような長期間、継続的にサービスを受ける契約は、クーリングオフ期間経過後もサービス提供期間内であれば将来に向かって契約を解除、すなわち中途解約することができます。
中途解約するのに、理由は問いません。
ところが中途解約をめぐり、中途解約が認められない、高額な違約金を請求されるといったトラブルが多発しております。
中途解約の通知は書面で行なうことを要求されていませんが、解約の申出をしたという証拠を残すために書面で行うほうが望ましいです。
専門家が代行する内容証明は業者に対する威圧感が違い、自分で交渉するよりもスムーズに遂行します。
諦めずに、まずはご相談ください。