相手のことを信用して簡単な口約束すると、後で予想外のトラブルになるとはという話を聞いたことが、ありませんか?

法律上は、契約書を交わしていなくてもお互いの合意があれば、口約束でも有効に成立します。

しかし、もしもの事を考え、後々証拠となるように契約は明文化しておきましょう。

将来発生するかもしれないトラブルを出来るだけ予測し、揉め事になるリスクを潰しておくことが肝心です。

しかし、内容があいまいな契約書では、まったく役に立ちません。

内容がしっかりした契約書を作っておきましょう。契約書を甘く見ていると契約書に泣かされます。

もし、裁判になったら、その最たる有力な証拠が契約書です。

ですから、思い違いや知識不足で欠陥のある契約書は、命取りになります。

合意内容をもとに、自分の身を守る適切な契約書を作成してください。