遺産分割協議を始める前に、「誰が法定相続人か」を確定しなければなりません。

なぜなら、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけないもので、一人でも欠いた遺産分割協議は無効となるからです。

相続人を確定するためには戸籍謄本を取り寄せ、被相続人(故人)の出生から死亡まで途切れなく繋がったすべての戸籍書類を調査・確認します。戸籍が不足しているようであれば、どこから転籍してきたかを調べ、転出元の本籍地に戸籍を請求します。

さらに,相続資格のある人が現在も生存しているかどうかも相続人全員の戸籍謄本などにより、確認しなければなりません。

戸籍謄本を確認していく上で被相続人が生前に子を認知していたり、養子縁組をしていることなどが発覚する可能性があり、この場合には法定相続人や法定相続分が変わってくる場合があります。