例えば、クーリングオフ制度により申し込みの撤回もしくは契約を解除する場合、消費者が撤回・解除するという意思は書面を発信した時に効力を生じます。言い換えると、「解除します」と通知を発信したときに、相手側に到着する前に実際には解除が認められることになります。

そして、その撤回・解除の通知は期間の制限がある場合には、その期間内に発信しなければ効力が認められません。

撤回・解除という意思表示をした時期が重要な意味をもってきます。

内容証明郵便は、差出日が記載されますので、通知等がなされた時期が争われることを未然に防ぎます。

はがき等を使用し、内容証明郵便で発送しなかったために、問題がこじれて大きくなるケースも多く見受けられます。

内容証明郵便は「受け取ってない」と反論できないため裁判上でも証拠力があり、送達されただけで相手に心理的圧迫を与える効果があります。

さらに、差出人が代理人として行政書士名を記載すると、受取人は法律家が介入しているとわかりし、下手な誤魔化しができなくなるという、抑止効果をもたらします。