男性と女性では、離婚後再婚できるようになる時期が違います。
男性は、離婚届が受理されれば翌日でも再婚が可能です。
女性の場合は、原則として離婚から6ヶ月の再婚禁止期間があり、役場に婚姻届を提出しても受理してもらえません。これは、後で生まれてきた子供が誰の子かというトラブルを防ぐためです。
婚姻中に妊娠していた場合や再婚の相手が離婚した夫である場合、夫が失踪宣告を受けた場合等は、再婚禁止期間が免除されます。
男性と女性では、離婚後再婚できるようになる時期が違います。
男性は、離婚届が受理されれば翌日でも再婚が可能です。
女性の場合は、原則として離婚から6ヶ月の再婚禁止期間があり、役場に婚姻届を提出しても受理してもらえません。これは、後で生まれてきた子供が誰の子かというトラブルを防ぐためです。
婚姻中に妊娠していた場合や再婚の相手が離婚した夫である場合、夫が失踪宣告を受けた場合等は、再婚禁止期間が免除されます。