離婚すると戸籍の筆頭者はそのまま変わらず、婚姻の際に入籍してきた配偶者が籍を抜かれます。

除籍される配偶者は、離婚する際に戸籍と姓をどうするか決めなければなりません。

戸籍は単独で新しく作ることもできますし、離婚前に戻すこともできますので選択する必要があります。

また、姓も婚姻前の旧姓か、婚姻中の姓を引き続いて名乗りたいのであれば婚姻時の姓を選ぶことができます。

離婚後3ヶ月以内であれば、相手の同意や特別な理由など必要もなく、届出をすれば婚姻時の姓を名乗り続けることができます。

 

両親が離婚届けを提出しても、原則として子どもは婚姻時の夫婦の戸籍に残り、戸籍と姓は変わりません。

例えば、親権者となった母親が旧姓に戻った場合でも、子供と母親の氏と戸籍は異なります。

子供を自分と同じ戸籍に入れるためには、夫の戸籍から母親は籍を抜いた後に新しい戸籍を作り、そこに子供の戸籍を移す手続きが必要です。

母親が離婚後も結婚時と同じ氏を名乗る場合も、見かけ上は子どもと同じ氏ですが、法律的には子どもと氏も戸籍も別です。