遺言は、一生涯で残した財産を次の世代に譲り渡す行為で、その内容は特に制限はありません。

しかし、法律的には遺言の対象にできる事項について定められています。これ以外の事項については法律上の効力はありませんが、感謝の気持ちや「家族仲良く助け合って欲しい」など、残された家族への想いを盛込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます。

遺言事項は大きく分けて「身分に関すること」「財産の処分に関すること」「相続に関すること」の3つに分けられます。

  1. 身分に関すること
    ・子の認知
    ・未成年者の後見人、後見監督人の指定、等
  2. 財産の処分に関すること
    ・遺贈
    ・寄付、等
  3. 相続に関すること
    ・相続分の指定
    ・遺産分割禁止(最長5年)
    ・相続廃除またはその取消
    ・遺言執行者の指定、等