遺言は、一生涯で残した財産を次の世代に譲り渡す行為で、その内容は特に制限はありません。
しかし、法律的には遺言の対象にできる事項について定められています。これ以外の事項については法律上の効力はありませんが、感謝の気持ちや「家族仲良く助け合って欲しい」など、残された家族への想いを盛込むことにより、遺言者の意思や心情を伝えることもできます。
遺言事項は大きく分けて「身分に関すること」「財産の処分に関すること」「相続に関すること」の3つに分けられます。
- 身分に関すること
・子の認知
・未成年者の後見人、後見監督人の指定、等 - 財産の処分に関すること
・遺贈
・寄付、等 - 相続に関すること
・相続分の指定
・遺産分割禁止(最長5年)
・相続廃除またはその取消
・遺言執行者の指定、等