相続人は被相続人(故人)の遺産の相続を放棄することができます。

たとえば、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならず、借金で苦しむことになります。

そこで民法は、相続人に3つの選択肢の中から自由に選べるようにしました。

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

農地を細分化すると農業経営が不可能になってしまうことから農業を引き継ぐ者にすべて相続させ、他の者は相続放棄するケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

 

相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということもあります。被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、プラスの財産が残っているのであれば、プラス財産の分だけ相続する制度が限定承認です。

逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、借金を背負うことになるため、相続はしません。

相続人が複数存在する場合には、相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。

なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は、単純承認とみなされます。