遺産相続において遺言が無いときは、相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、相続人のうち誰か参加していない人がいるとその協議は無効になります。

相続人全員の意見が一致すれば、法定相続に従う必要も無く、どのようにでも自由に分割できます。

協議がまとまったら、通常は遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をして、各自保有します。

この遺産分割協議書には通常相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。