相続税とは、被相続人(故人)の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律で定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。
この期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。