定款が作成されたら、公証役場に行って定款の認証を受けなければなりません。

定款の認証は、原則として発起人が公証役場に行きますが、発起人全員の実印を押した委任状をもった代理人に委任することもできます。

定款は3通公証役場に持っていき、その他に発起人全員の印鑑証明を提出します。

公証人が内容等に不備がないか審査し、原本1通を公証役場に保存し、2通が返却されます。

1通は会社保存用で、もう1通は法務局に提出する原本になります。

費用は、収入印紙4万円(電子認証の場合は不要)と認証手数料が5万円かかります。