財産分与とは、一般的には、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産を公平に分け、清算することです。

どちらか一方の収入で買い、名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、それらはすべてに夫婦共有財産と見なされます。

離婚の原因に関係なく、夫婦が婚姻中に共同で取得した財産は公平に分け合うよう法律で定められており、それぞれに権利があります。

離婚原因が、どちらかの不倫であっても、実際には不倫した側にも権利があり、しっかりともらうことができます。

財産分与の対象になるのが、共同で築き上げた共有財産ですが、忘れてならないのが、各種ローンや借金等のマイナスの財産も対象になります。

夫婦であってもすべての財産を共有しているわけではありません。例えば、結婚前から所有していた預貯金や結婚後でも、相続や贈与で得た財産は対象外になります。

離婚を考えているときは余裕が無いと思いますが、自分の将来のためにも、まずは共有財産をリストアップし一覧表を作りましょう。

その後、各々の財産の金額を割り出し、プラスの財産総額とマイナスの財産総額を計算するのですが、財産の評価は時価や中古の査定価格になります。

財産分与の割合は、夫婦で自由に決められますが、裁判では寄与度と言われる貢献度が評価対象になるようです。

最近では、収入の差ではなく夫婦平等の意識が高まっていますが、共働きや専業主婦では、寄与度の評価が違っているようです。

財産分与を確実に受け取るためには、分与の差額分を一括払いにすることですが、分割払いにするときは、離婚後のトラブルの原因になることがあるので初回の支払額をできるだけ多く設定し、支払い回数もなるべく少なくするようにしましょう。

取り決めた事項、支払い日、金額、期間、方法などは書面にし、面倒でも公正証書に残すことが安心です。

公正証書を嫌がる相手でしたら、少なくても両者の署名・押印がある覚書や念書にして残してください。

早く離婚したい一心から、「何もいらないから、別れて」と言って、離婚後に大変な苦労をしたことをよく聞きます。

一度放棄しても、離婚後でも請求できないわけではありませんが、非常に不利になりますので、くれぐれも慎重に行動してください。