出資金の払込は原則として金銭ですが、不動産や事務備品等の財産による出資を受けた方が、会社の事業活動を円滑に行えることもあり、この様な金銭以外の財産による出資が認められ、現物出資と言います。

現物出資は、受入れる財産を過大評価すると会社が不利益を被るので、原始定款にその財産の価格や割当株式数等を定め、発起人は裁判所に検査役の選任を申し立て、検査役の調査を受けなければなりません。

ただし、下記の場合は検査役の調査は省略できます。

①定款に記載されている財産価格の総額が500万円を超えない場合

②市場価値のある有価証券が出資財産である場合

③定款記載の財産が相当であることについて資格者の証明を受けた場合