資本金とは、営利事業活動のために用意された金銭のことで、通常は発起人が払い込んだ金額のことです。

しかし、発起人が払い込んだ金額の2分の1まで資本金とせず、資本準備金とすることができます。

設立登記申請の登録免許税が、資本金の1000分の7と定められているので、資本金の額が大きいとそれに比例して登録免許税も増えていきます。

設立時の払込金額が大きい場合、この方法を使って資本金の額を抑え、登録免許税を削減することもあります。