相続人の中に、被相続人(故人)から生前贈与や遺贈等の特別の利益を受けていた者がいる場合に、遺産を単純に法定相続分どおりに分けると、贈与や利益を受けた者と受けていない者の間で不公平が生じます。これを是正・調整しようとするのが、特別受益の制度です。

このような場合、不公平とならないように、特別受益となる生前贈与・遺贈があった場合には、特別受益を受けた者の 相続分から贈与・遺贈の額が引かれます。これが、特別受益の持ち戻しです。

生前贈与や遺贈の持ち戻し分を遺産の総額にこれらのも加え、生前贈与や遺贈を受けた相続人はその目的を問わず、その分を相続したものとして計算し、遺産分割をする必要があります。

例えば、相続人が故人の奥様と子供2人で、相続財産が5000万円であっても、その子供のうちの一人がマンション購入資金として1000万円を生前にもらっていたときは、その1000万円をもち戻しし、総相続財産は6000万円になります。

 

総相続財産 = 5000万円 + 1000万円(持ち戻し額) = 6000万円

配偶者(妻)法定相続分(1/2) 3000万円

子A    法定相続分(1/4) 1500万円(生前贈与で既に1000万円もらっているので差額の500万円)

子B    法定相続分(1/4) 1500万円

 

これに対して、相続人のうちの特定の者だけが相続開始前に被相続人(故人)の財産の形成や維持に貢献をしていたという場合、不公平とならないように、これらの貢献分を考慮し、その相続人の相続分に一定の加算をする制度が寄与分です。

寄与分は、あくまで特別の貢献をしたと認められる場合に限られ、たとえば親族間には一般に扶養の義務がありますので、通常の扶養の範囲内の事柄は寄与分とはなりません。

なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。