消費者契約法とは、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、不当な契約から消費者を守るための法律です。

消費者と事業者が結んだ契約のすべてが、この法律の対象になります。

消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう行為があれば消費者は契約を取り消すことができます。

たとえば、確実に儲かると嘘を言ったり、自宅や職場に押しかけて長時間居座ったり、事業者の事務所から契約をしないと帰られないような状況を作ると不適切な行為とみなし、契約を取り消しすることができます。

また、事業者が損害賠償をすることを全部免除しているものや、不当に高額な解約料を設定している契約書は、無効で無かったものになります。

事業者は、営利、非営利に関係なく、株式会社、個人事業、農業協同組合、宗教法人、公共団体、NPO法人、労働組合なども該当します。