被相続人(遺言作成者)が、法定相続人以外の特定の人に全財産を贈与するという遺言状を作成することもできます。

しかし、奥さんも子供もいるのに「愛人に全財産を相続する」という遺言により、自分が一銭も貰えないとしたらどうしますか?

大丈夫、あなたには「遺留分」があります。遺族の生活を保障するという趣旨の、一定の割合で相続財産を受け取れる定めが「遺留分」です。

あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、相続人の生活保証ために遺産の一定割合を保証する制度です。

これは、相続人間であまりにも偏った相続の割合を遺言で指定されたときも、主張できます。

遺留分の権利者は、兄弟姉妹以外の相続人になります。子の代襲者(孫)にも遺留分はあります。

しかし、遺留分は権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことはできません。

遺留分が侵害されているときは、法定相続人は自分の遺留分を確保するために、遺留分減殺請求をして、取り戻すことができます。

この意思表示は、内容証明郵便などで意思表示をすればよく、裁判で行使することを要しません。

遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできません。

法定相続人

遺留分

配偶者と子

配偶者

1/4

1/4

配偶者と直系尊属

1/3

直系尊属

1/6

配偶者と兄弟姉妹

1/2

兄弟姉妹

なし