離婚後、別れた子供と会うことを面接交渉もしくは面会交流と言い、その権利を面接交渉権と言います。

面接交渉は子どもの利益と福祉を最優先に考え、会うことで子どもに悪影響があるような場合以外には、権利が認められています。

離婚前に、面接交渉をどのように実施するか、父母が話し合って、具体的に条件や内容を詳細に決めておくことが必要です。

たとえば、面会交流の回数、日時、場所、宿泊の有無、電話・メール等の連絡、さらに禁止事項等を具体的に取り決め、必ず書面にすることをお勧めします。

親の都合やエゴで面接交渉が制限されるのは、差し控えたいものです。

離婚時に、子供に合わない約束をすれば養育費を放棄する等の約束をしても、その約束は無効になります。

相手が合わせてくれないときでも、子供が下校するのを校門で待ったりして勝手に子供と面会することは許されず、後々不利になります。

そのような時は、面倒でも家庭裁判所に面会交流の調停・審判を申し出なくてはなりません。