離婚後に夫婦の年金を分割する制度ですが、夫の年金が半分もらえるというような単純なものではありません。

年金分割については、まず夫婦の同意が必要です。

分割の対象になるのは、相手方が加入している厚生年金または共済年金にあたる部分です。ここであえて相手方としたのは、夫より妻の給料が高いケースでは、妻の年金の一部が夫に分割される場合もあるからです。

分割対象期間は、結婚してから離婚するまでの婚姻中に限られています。

離婚後に分割を受ける側が申請しないと、分割分はもらえませんので、相手の基礎年金番号等はきちんと確認しておいてください。