相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除の場合と異なり、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。

a. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者

b. 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者

c. 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者

d. 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者

e. 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

相続欠格の場合、被相続人(故人)が許しても相続人たる権利を取り戻す事はできません。

以上の対象となった欠格者の子供でも、欠格者に代わって相続人となること(代襲相続)が許されています。