遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。

たとえば、妻に先立たれ、同居していた長男も亡くなってしまった後、長男の嫁が身の回りの面倒を見てくれているとケースです。

このままでは、長男には子供がなく、嫁には相続の権利がないことから、別居している次男にすべて財産が相続されてしまいます。次男がこの家まで相続してしまうと、長男の嫁は住むところまで失ってしまう可能性があります。この様なときに、遺言書で簡単に財産を長男の嫁に遺贈することができます。

遺贈は、もらう側の意思とは無関係にあげる方の一方的な遺言により生じます。よって、もらう側は、受け取ることを拒否することもできます。

遺贈は遺言者の単独行為ですので、この点で両者の意思が合致している贈与契約とは異なります。