相続排除とは、相続人の持っている相続権を剥奪する制度です。

本来であれば、相続の資格のある人は、何らの事情がなくても故人と一定の身分関係があれば、当然に相続人になります。

しかし、例外として故人が 生前に相続廃除の申立てを家庭裁判所に行い、その申立てが認められた場合や遺言で廃除の意思表示を行い遺言執行者が遺言に従い廃除を申立て、申立てが認められた場合には相続廃除となり、相続人としての地位を失い相続することはできなくなることがあります。

ただし、この場合も、代襲相続は認められています。

民法において以下の相続廃除が認められる要件が列挙されています。

a. 被相続人に対する虐待

b. 被相続人に対する重大な侮辱

c. その他の著しい非行

廃除される者は遺留分を有する推定相続人とされており、兄弟姉妹以外の相続人が廃除の対象となります。

被相続人が後日、廃除手続によりの相続権を剥奪したのち、非行が改められたり反省の色が見受けられるなどの事情により、廃除を取り消したい場合は、相続排除の取消しができます。これは、いつでも何らの理由がなくても、遺言でもできます。