出資金を払込む方法は、金銭による払込みと現物出資による給付の2通りがあります。

まず、発起人が株式引受証を作成し、発起人及び株式引受人に渡します。

以前は、金融機関に出資払込事務の取扱いを委託し、株式払込金保管証明書の発行が必要でしたが、現在では、預金通帳の写しで代用する簡易な方法が認められるようになりました。

出資金の払込で注意を要するのは、下記の場合で、払込が認められず、登記を受け付けられません。

 

①通帳に払込額相当の残高があるので、それを流用し、入金・振込をしなかった場合

②他人名義の口座に払込金を振込んだ場合

③発起人名義の口座に発起人以外の名義で払込んだ場合

④定款認証前に払込金を入金・振込をした場合

 

出資金の払込が終了しましたら、設立時の代表取締役が出資金の払込の証明書を作成し、通帳のコピー(通帳の表紙・表紙の裏側・入金が記載されているページ)と綴ります。