クーリングオフとは、訪問販売やキャッチセールスなどで契約に至った場合、法定期間内であれば申し込みの撤回・契約の解除ができる自己防衛の制度です。

頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の熟慮期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという仕組みなのです。

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間が熟慮期間です。通信販売には、クーリングオフに関する規定はありませんので注意してください。

 

クーリングオフは、一般的に一生のうち、一度か二度あるかないかの手続ですので、不慣れから不安を覚え、時間に迫られ、失敗が許されない極限の状態で手続きをすることは、皆様にとって大きな負担となるに違いありません。

私どもは、個々の事件に対しクーリングオフの通知文書作成から、その手続きを代行する業務を行っております。業者としては契約した顧客を逃したくありませんので、クーリングオフの手続きをとっても、あきらめず再説得等をしてくる場合もあります。クーリングオフごの相手業者との対応・対処も大きく軽減されます。

私どものクーリングオフ手続代行を利用することで、手続に費やす労力が軽減され、時間的・精神的負担が解消されます。まずは、お気軽にご相談ください。