示談とは、裁判による解決ではなく、双方が納得し、穏便に早く解決しようとお互いが譲歩することによって成立する和解契約のことです。

相手に誠意があり、信頼できるかどうかの見極めでが重要で、話合いが平行線をたどるような場合や主張に大きな隔たりがあるような場合は、示談による解決は難しくなります。

和解が成立したときは、内容について後日争いが起きることのないように、必ず示談書を作成してください。

示談書は和解契約としての効力はありますが、相手が約束を実行しない場合は、その実行を自力で相手に強制することはできず、訴訟が必要となります。

特に、金銭を分割払いする場合は、強制執行認諾条項付の公正証書にしておくことをお勧めいたします。

強制執行認諾条項付の公正証書は,公証人から執行文の付与を受け、これを債務者に送達することができれば、それをもとに、裁判所や執行官に強制執行の申立てができます。判決は必要ありません。

また、示談・和解が成立すれば、後日、和解内容と異なる確証が出てきても、原則としてもはや相互に和解内容をくつがえすことはできませんのでご注意ください。