遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。特別方式は、普通方式ができないような特別な事情がある場合(病気やけがで死亡の危機が迫っているような場合など)の特別の様式でごく稀ですので、ここでは普通方式について説明します。

普通方式には、次の3種類があり、それぞれ長所と短所があります。

 

種 類

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

概 要

自分一人だけで最初から最後まで手書きで作成する遺言

公証役場にて、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公正証書にする遺言

存在は明確にしつつも、内容は秘密にできる遺言

作成方法

遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)

加除訂正は方式に則って行う。

封印する、しないは自由
ワープロ、テープは不可

公証役場にて、遺言者が口述、公証人が筆記。

印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本等の書類が必要

本文は代筆でもワープロでも構わないが、署名だけは自筆。

署名印と同印で封印。

住所・氏名と自己の遺言である旨を申述。

公証人が日付と本人の遺言であることを記載

場 所

自由

公証役場

公証人に出張してもらうことも可能

公証役場

証 人

不要

2人以上

2人以上

署名捺印

本人

本人、公証人、証人

本人、公証人、証人

家庭裁判所の検認*

必要

不要

必要

メリット

作成が簡単。

費用がかからない

いつでもどこでも作成できる。

遺言内容や遺言の存在を秘密にできる。

原本が公証役場に保管されるため、改ざん・紛失のおそれ無し。

証拠能力が高く、無効になるおそれがない。

検認手続き不要。

遺言作成事実が公証役場に記録される。

改ざんのおそれがない。

遺言内容を秘密にできる。

偽造のおそれが僅少。

デメリット

法の条件を満たしていないと無効。

改ざん、紛失・隠匿のおそれ有り。

様式不備で無効のおそれ。

不完全な内容より紛争に発展もある。

検認手続きが必要。

手続きが面倒。

公証人の手数料がかかる。

遺言の存在と内容を秘密にできない可能性がある。

信頼できる証人を依頼しなければならない。

手続きが面倒。

公証人の手数料がかかる。

紛失・隠匿のおそれ有り。

不完全な内容より紛争に発展もある。

信頼できる証人を依頼しなければならない。

検認手続きが必要。

*遺言書の検認手続きとは

被相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。

検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。