遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。特別方式は、普通方式ができないような特別な事情がある場合(病気やけがで死亡の危機が迫っているような場合など)の特別の様式でごく稀ですので、ここでは普通方式について説明します。
普通方式には、次の3種類があり、それぞれ長所と短所があります。
種 類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
概 要 |
自分一人だけで最初から最後まで手書きで作成する遺言 |
公証役場にて、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公正証書にする遺言 |
存在は明確にしつつも、内容は秘密にできる遺言 |
作成方法 |
遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)
加除訂正は方式に則って行う。 封印する、しないは自由 公証役場にて、遺言者が口述、公証人が筆記。 |
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本等の書類が必要 |
本文は代筆でもワープロでも構わないが、署名だけは自筆。 署名印と同印で封印。 住所・氏名と自己の遺言である旨を申述。 公証人が日付と本人の遺言であることを記載 |
場 所 |
自由 |
公証役場 公証人に出張してもらうことも可能 |
公証役場 |
証 人 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
署名捺印 |
本人 |
本人、公証人、証人 |
本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認* |
必要 |
不要 |
必要 |
メリット |
作成が簡単。
費用がかからない いつでもどこでも作成できる。 遺言内容や遺言の存在を秘密にできる。 |
原本が公証役場に保管されるため、改ざん・紛失のおそれ無し。
証拠能力が高く、無効になるおそれがない。 検認手続き不要。 |
遺言作成事実が公証役場に記録される。
改ざんのおそれがない。 遺言内容を秘密にできる。 偽造のおそれが僅少。 |
デメリット |
法の条件を満たしていないと無効。
改ざん、紛失・隠匿のおそれ有り。 様式不備で無効のおそれ。 不完全な内容より紛争に発展もある。 検認手続きが必要。 |
手続きが面倒。
公証人の手数料がかかる。 遺言の存在と内容を秘密にできない可能性がある。 信頼できる証人を依頼しなければならない。 |
手続きが面倒。 公証人の手数料がかかる。 紛失・隠匿のおそれ有り。 不完全な内容より紛争に発展もある。 信頼できる証人を依頼しなければならない。 検認手続きが必要。 |
*遺言書の検認手続きとは
被相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。
検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。