養育費とは、未成熟の子供の生活費、教育費、医療費、娯楽費など、子供を育てるのに必要な費用のことです。

未成年の子供の両親が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、親権が取れなくても親である以上、未成年の子供を扶養する義務があり、子供と別居する側は自分の収入などに応じて支払い義務が発生します。

離婚協議のときに「親権をあげるから、養育費は勘弁して欲しい」と取引を提案するケースも見受けられますが、

決して許されるものではありません。

養育費は、子供自身に請求権があり、親権者が放棄してもそれは無効となります。

養育費は、たとえ生活が苦しくても、子供が必要とする限りは支払わなければなりませんが、再婚して新たに子供ができたりすると、支払いを滞らす親が多いのが現実です。

養育費に関しては法的な定めがなく、金額、支払期日、支払い方法、支払期間については、父母双方の合意によって決めます。

合意に苦労するのが金額で、これが原因で家庭裁判所へ調停や審判を依頼することも少なくありません。

下記のURLは東京家庭裁判所において,養育費の算定をする際に参考として活用されている資料です。

 

養育費算定表の使用方法

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

養育費算定表

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf

 

上記資料は、一般的な目安として使用されており、養育費の金額を決めるときや相手方を説得する際に利用されることをお勧めします。

離婚時に決めた養育費の額は、子供の大学進学が決定したとか、支払う側が事故に遭い多額の医療費を負担するようになった等の正当な理由があれば、途中で変更することが可能です。

 

養育費の支払いが遅れているときは、早めに督促をしてください。

それでも支払いがない場合は、内容証明郵便で支払いの履行を催促しましょう。

離婚時に強制執行認諾文言付き公正証書を作成していた場合、また、調停離婚や裁判離婚の場合は法定手段(強制執行)が取れますので、その旨を伝えて相手方に圧力をかけてください。