遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度ですから、遺言者の意思であれば書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすることができます。

ただし、遺言書の撤回・変更をするには、注意が必要です。

①自筆証書遺言

遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。

内容を変更するには、法律で定められた加除訂正の方法によって原文に手を入れることができます。

②公正証書遺言

撤回する場合は、公証役場で撤回の公正証書を作成、もしくは新たに撤回する旨の遺言書を作成します。

新しい遺言書は、自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも秘密証書遺言でも構いません。

訂正の場合は、公証役場にて訂正を申し出るか、新たに変更や撤回部分を記した自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言を作成します。

③秘密証書遺言

自筆証書遺言と同様に、遺言書を破棄するだけで撤回したことになります。

変更・訂正について、秘密証書遺言は公証人が認めて封印したものなので、遺言者であっても開封することができません。新たに変更や撤回部分を記した自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言を作成します。

 

*遺言書が2通あるとき

遺言書が複数ある場合は、最も新たしい日付のものが有効とされています。

日付の新しい遺言に、前の遺言の内容と抵触する箇所がある場合は、その部分だけ新しい遺言が有効になり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効になります。