社会生活上のトラブルに関する基礎知識

 

特定商取引法

特定商取引法は、訪問販売や通信販売等、トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと消費者を守るルールを定めており、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。

具体的には、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけており、さらに虚偽の説明や、価格・支払い条件等の重要事項を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

また、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。

さらに、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除・取り消しなどを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

契約の解除とは、クーリングオフと呼ばれ、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内に、消費者が冷静に再考して無条件で契約を解約することです。

意思表示の取消しとは、事業者が不実の告知や重要事項を故意に告知しなかった等の違法行為により、消費者が誤認した状態で、契約の申し込み、または承諾の意思表示をしてしまったときに、消費者がその契約や承諾を取り消すことを認める制度のことです。

 

トラブルを生じやすい特定の類型には、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」の6類型が有り、その他に、販売業者が勝手に商品を送りつけ、返品しないと購入したとみなして請求する「ネガティブオプション」の規制があります。

 

訪問販売は、自宅へ訪問して行う取引ですが、路上でのキャッチセールスや、電話等で販売目的を告げないアポイントメントセールス等も含まれます。

通信販売や電話勧誘販売は、文字通りの取引です。

連鎖販売取引とは、マルチ商法、ネットワークビジネスなどと呼ばれることが多く、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形態で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・サービスの取引です。

特定継続的役務提供とは、長期・継続的なサービスの提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことで、現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引とは、「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引です。

 

 

消費者契約法

消費者契約法とは、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、不当な契約から消費者を守るための法律です。

消費者と事業者が結んだ契約のすべてが、この法律の対象になります。

消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう行為があれば消費者は契約を取り消すことができます。

たとえば、確実に儲かると嘘を言ったり、自宅や職場に押しかけて長時間居座ったり、事業者の事務所から契約をしないと帰られないような状況を作ると不適切な行為とみなし、契約を取り消しすることができます。

また、事業者が損害賠償をすることを全部免除しているものや、不当に高額な解約料を設定している契約書は、無効で無かったものになります。

事業者は、営利、非営利に関係なく、株式会社、個人事業、農業協同組合、宗教法人、公共団体、NPO法人、労働組合なども該当します。

 

 

クーリングオフ制度

クーリングオフとは、訪問販売やキャッチセールスなどで契約に至った場合、法定期間内であれば申し込みの撤回・契約の解除ができる自己防衛の制度です。

頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の熟慮期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという仕組みなのです。

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間が熟慮期間です。通信販売には、クーリングオフに関する規定はありませんので注意してください。

 

クーリングオフは、一般的に一生のうち、一度か二度あるかないかの手続ですので、不慣れから不安を覚え、時間に迫られ、失敗が許されない極限の状態で手続きをすることは、皆様にとって大きな負担となるに違いありません。

私どもは、個々の事件に対しクーリングオフの通知文書作成から、その手続きを代行する業務を行っております。業者としては契約した顧客を逃したくありませんので、クーリングオフの手続きをとっても、あきらめず再説得等をしてくる場合もあります。クーリングオフごの相手業者との対応・対処も大きく軽減されます。

私どものクーリングオフ手続代行を利用することで、手続に費やす労力が軽減され、時間的・精神的負担が解消されます。まずは、お気軽にご相談ください。

 

中途解約手続き

クーリングオフ期間を経過してしまっても諦めないでください。法律上で中途解約権が認められるものもあります。

エステや語学スクール、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスでは、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく、中途解約を行ないたくなることが少なからずあります。

このような長期間、継続的にサービスを受ける契約は、クーリングオフ期間経過後もサービス提供期間内であれば将来に向かって契約を解除、すなわち中途解約することができます。

中途解約するのに、理由は問いません。

ところが中途解約をめぐり、中途解約が認められない、高額な違約金を請求されるといったトラブルが多発しております。

中途解約の通知は書面で行なうことを要求されていませんが、解約の申出をしたという証拠を残すために書面で行うほうが望ましいです。

 

専門家が代行する内容証明は業者に対する威圧感が違い、自分で交渉するよりもスムーズに遂行します。

諦めずに、まずはご相談ください。

 

内容証明による通知

例えば、クーリングオフ制度により申し込みの撤回もしくは契約を解除する場合、消費者が撤回・解除するという意思は書面を発信した時に効力を生じます。言い換えると、「解除します」と通知を発信したときに、相手側に到着する前に実際には解除が認められることになります。

そして、その撤回・解除の通知は期間の制限がある場合には、その期間内に発信しなければ効力が認められません。

撤回・解除という意思表示をした時期が重要な意味をもってきます。

内容証明郵便は、差出日が記載されますので、通知等がなされた時期が争われることを未然に防ぎます。

はがき等を使用し、内容証明郵便で発送しなかったために、問題がこじれて大きくなるケースも多く見受けられます。

内容証明郵便は「受け取ってない」と反論できないため裁判上でも証拠力があり、送達されただけで相手に心理的圧迫を与える効果があります。

さらに、差出人が代理人として行政書士名を記載すると、受取人は法律家が介入しているとわかりし、下手な誤魔化しができなくなるという、抑止効果をもたらします。

 

契約書

相手のことを信用して簡単な口約束すると、後で予想外のトラブルになるとはという話を聞いたことが、ありませんか?

法律上は、契約書を交わしていなくてもお互いの合意があれば、口約束でも有効に成立します。

しかし、もしもの事を考え、後々証拠となるように契約は明文化しておきましょう。

将来発生するかもしれないトラブルを出来るだけ予測し、揉め事になるリスクを潰しておくことが肝心です。

しかし、内容があいまいな契約書では、まったく役に立ちません。

内容がしっかりした契約書を作っておきましょう。契約書を甘く見ていると契約書に泣かされます。

もし、裁判になったら、その最たる有力な証拠が契約書です。

ですから、思い違いや知識不足で欠陥のある契約書は、命取りになります。

合意内容をもとに、自分の身を守る適切な契約書を作成してください。

 

示談書

示談とは、裁判による解決ではなく、双方が納得し、穏便に早く解決しようとお互いが譲歩することによって成立する和解契約のことです。

相手に誠意があり、信頼できるかどうかの見極めでが重要で、話合いが平行線をたどるような場合や主張に大きな隔たりがあるような場合は、示談による解決は難しくなります。

和解が成立したときは、内容について後日争いが起きることのないように、必ず示談書を作成してください。

示談書は和解契約としての効力はありますが、相手が約束を実行しない場合は、その実行を自力で相手に強制することはできず、訴訟が必要となります。

特に、金銭を分割払いする場合は、強制執行認諾条項付の公正証書にしておくことをお勧めいたします。

強制執行認諾条項付の公正証書は,公証人から執行文の付与を受け、これを債務者に送達することができれば、それをもとに、裁判所や執行官に強制執行の申立てができます。判決は必要ありません。

また、示談・和解が成立すれば、後日、和解内容と異なる確証が出てきても、原則としてもはや相互に和解内容をくつがえすことはできませんのでご注意ください。

 

 

告訴・告発状・被害届

告訴とは、法律上で定められた被害者等が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、捜査してもらいその犯人を裁判にかけて処罰して欲しいと意思表示することです。

告訴とよく似ているものに、告発という手続がありますが、 告発とは、法律上で定められた被害者等や犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことを言います。

告訴状、告発状の書き方にとくに決まりはありませんが、単に感情的に書き連ねるだけでは受理される可能性は低くなります。

似たものとして被害届というものがありますが、被害届とは、どんな被害を受けたのかを警察に行って申告を行う点では似ていますが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が違います。

告訴・告発は、あらかじめ書面を作成して警察機関もしくは検察庁に提出しますが、告訴状を受理されるためには客観的証拠を添付して犯罪の成立や被害の事実をきっちりまとめることが必要です。

 

 

お金のトラブル

お金のトラブルで典型的なのが、個人間の金銭の貸し借りです。

口約束で実行すると、後になって、「貸した」「借りていない」の水掛け論を繰り広げます。

トラブルを防止するには、公正証書の金銭消費貸借契約書にすることが、一番いいのですが、少なくとも書面を残すことです。

高額であったり、相手が信用のおけない人物であれば、違約金や保証人などの条項を加えておけば、安心が増します。

口頭で幾度も催促しても一向に延滞がある場合、トラブルを避け、プレッシャーを掛けきちんと返済させるためにも、返済の約束も書面に残すことが重要です。

返済が滞ったときは「○○日以内に返済して下さい」と督促の証拠が残る内容証明郵便を送ることをお勧めします。時効を中断するにも役に立ちます。

また、口約束でお金を貸し、借用書や契約書等の書面が存在しない場合は、証拠が無いので、裁判所に訴えるのを躊躇することがよくあります。

そのようなときは、証拠づくりの為に内容証明を利用して借金の返済を迫っておくのも、一つの手です。

内容証明を送り督促しても、支払ってくれないときは、簡易裁判所に支払督促もしくは金額にもよりますが簡単で迅速な少額訴訟を提起されるという方法もあります。

ただ、裁判所から強制執行等の命令をもらっても、実際に相手が支払い能力に欠けていれば、回収は難しくなります。

もうすぐ払ってくれるだろうと無策のまま待っていると、痛い目に会いますので、早めの行動が大切です。

 

消費者トラブル・悪徳商法トラブル

一般的に、消費者トラブル・悪徳商法トラブルと言っても、様々なパターンがあります。

「あなたに悪霊が取り付いていています」と不安を駆り立て、「この置物を飾ると悪霊を取り払うことができます」と言ってそれほど価値のないものを高額で販売する霊感商法や、「消防署からきました。消防法が変わりまして、消火器を設置しないと違法になります」と嘘を言って消火器を買わせるかたり(詐欺的)商法、その他にも「マルチ商法」「資格商法」「内職商法」等、消費者を騙す販売商法が雨後の竹のこのように出てきます。

しかし、被害にあっても「誰に相談したらいいか分からない」と言っているのを、よく耳にします。

消費者トラブルを未然に防ぐためには、被害に遭わないための知識を身につけ、悪質業者などの手口を知っておくことが大事です。

それでも、トラブルに会ってしまったら、法律の専門家である弁護士や行政書士等に相談するか、消費者生活センターや国民生活センター、脅迫されたり等場合によっては警察署に電話を入れてください。

相談は、事前に被害状況や契約日等の要点をまとめできるだけ、早く行ってください。

契約解除期間であれば、クーリングオフを適用し、その期間を過ぎていても諦めずに、まずは相談してください。

たとえば、クーリングオフ期間を経過していても、相手方の虚偽の説明を真実と誤信して契約をしてしまった場合には詐欺による取り消しも可能になります。

この種のトラブルは、いわばその道のプロというべきものが多く、被害者自身が一人で悩んで解決しようとしても、なかなか解決に至りません。

内容証明でクーリングオフの通知を出すときも、弁護士や行政書士等の名前で出した方が効果的です。

 

 

・暮らしのトラブル(近隣紛争、事故・事件)

近隣トラブルは、原因が多岐にわたり、隣接する土地の境界紛争、悪臭トラブル、通行権、騒音問題、日照権が主な例です。

近隣トラブルは、紛争が起こってもすぐに引っ越してしまう訳にもいかず、紛争の当事者が日常的に顔を会わせなければならないことが大きな問題です。このようなトラブルは、早めに解決しておかなければすぐに泥沼化して、解決が困難になって しまう性質を有しています。

紛争化する前に、専門家のアドバイス仰ぎ、適切な対応を取るとともに、将来の法的措置に備えて証拠の収集を進めておくことが大切になります。

トラブルの相手である隣人に明確に意思表示をしたい場合や証拠として内容を残しておきたい場合などには、内容証明郵便を使うことが考えられます。

内容証明は記録に残りますので、何ら要望や請求はなかったと、言い逃れができず、相手方が問題に向き合わなければならない状況に陥ります。トラブルの解決や予防を促進する効果があるのです。

隣人が土地を時効取得することを防いだり、越境して建物を建造しようとするときにはとりあえず差し止めるためにも、内容証明を出すことが効果的です。

また、双方が歩み寄り、合意した後は、この合意を反故されないよう必ず書面に残すようにしましょう。

 

一概に事故・事件と言っても、「交通事故」「医療事故」「暴行や傷害」「欠陥商品による事故」等、様々なケースが存在します。

不幸にも事故や事件に遭遇し、損害が発生した場合、損害賠償責任でトラブルが発生することがあります。

加害者側の対応が悪い場合は、事故後さらなる苦痛に見舞われることも少なくありません。

加害者と冷静に漏れなく解決交渉をすすめるのは非常に難しいことです。

事前に専門家に相談し、きちんと損害の明細等を準備して交渉に望んでください。

また、小さな事故でも口約束をせず、後々トラブルを防止するために必ず示談書等書面に残してください。

 

比較的多いのが不動産売買や賃貸に関するものやリフォームなどの住まいに関するトラブルです。

土地の場合では、土地の貸借、借地関係の終了と明け渡し、建物の賃貸では、建物の利用、賃料、期間満了と・更新と解約申入れ、借家関係との終了と明け渡し、敷金問題、不動産売買では、売買の成立、売買の履行、売買の解消、仲介、リフォームであれば、工事費の増加や工事による不具合の発生等、住まいのトラブルは多岐にわたっています。

各種ケースによって様々な対応が考えられますが、まずは、契約書の内容をチェックしてください。

冷静に業者や大家さんと話し合い、それでも埒があかないときには、法律の専門家に相談しましょう。

例えば、トラブルの多い賃貸住宅明渡し時の敷金返還ですが、国土交通省が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの指針を発表しており、これに基づいて交渉します。

トラブルが発生しやすい問題は過去にほとんどのケースで先例があり、関連官公署の通達や過去の判例等が基準になりますが、それを収集し説得材料に活用してください。

解決には裁判という方法もありますが、それには多大な労力と時間、精神的な負担が大きくかかります。

裁判は最終的な手段であり、まずは内容証明郵便で大切な権利や財産を守りましょう。