一般的に、消費者トラブル・悪徳商法トラブルと言っても、様々なパターンがあります。

「あなたに悪霊が取り付いていています」と不安を駆り立て、「この置物を飾ると悪霊を取り払うことができます」と言ってそれほど価値のないものを高額で販売する霊感商法や、「消防署からきました。消防法が変わりまして、消火器を設置しないと違法になります」と嘘を言って消火器を買わせるかたり(詐欺的)商法、その他にも「マルチ商法」「資格商法」「内職商法」等、消費者を騙す販売商法が雨後の竹のこのように出てきます。

しかし、被害にあっても「誰に相談したらいいか分からない」と言っているのを、よく耳にします。

消費者トラブルを未然に防ぐためには、被害に遭わないための知識を身につけ、悪質業者などの手口を知っておくことが大事です。

それでも、トラブルに会ってしまったら、法律の専門家である弁護士や行政書士等に相談するか、消費者生活センターや国民生活センター、脅迫されたり等場合によっては警察署に電話を入れてください。

相談は、事前に被害状況や契約日等の要点をまとめできるだけ、早く行ってください。

契約解除期間であれば、クーリングオフを適用し、その期間を過ぎていても諦めずに、まずは相談してください。

たとえば、クーリングオフ期間を経過していても、相手方の虚偽の説明を真実と誤信して契約をしてしまった場合には詐欺による取り消しも可能になります。

この種のトラブルは、いわばその道のプロというべきものが多く、被害者自身が一人で悩んで解決しようとしても、なかなか解決に至りません。

内容証明でクーリングオフの通知を出すときも、弁護士や行政書士等の名前で出した方が効果的です。