相続する人とは、故人から財産を引き継ぐ人で、法律で決められた人です。
法律的には、「相続人」と呼びます。参考までに故人は「被相続人」です。
初めて、相続関連の本を読む方は、混乱するかもしれません。
さて、相続人ですが、配偶者(妻もしくは夫)は常に相続人になります。
しかし、内縁関係(事実上は婚姻生活をしているが戸籍上は入籍されていない状態)では、50年以上一緒に暮らしたからといっても、相続する権利はありません。
血族は、下記の通り順位が決まっております。すなわち第1順位の人が既に亡くなっていたり、相続を放棄した場合に第2順位、次に第3順位の人へと移っていきます。
ただ、第1順位の子供が相続するときに既に亡くなっていても、その子、被相続人(故人)からすれば孫が存在していれば、第2順位の父母に相続権は移らず、代襲相続といって孫が相続します。
第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫、孫の次はひ孫、ずっと続く)
第2順位 被相続人の直系尊属(被相続人の父・母、配偶者の両親は除かれる)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪)